医療費が高額になったとき
医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。
医療費の窓口負担を減らしたいとき
マイナ保険証利用の場合は、限度額情報が同意不要で提供され、限度額適用認定証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。
医療と介護の自己負担が高額になったとき
必要書類 |
|
---|---|
【添付書類】
|
|
提出期限 | すみやかに |
対象者 | 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者 |
お問い合わせ先 | 健康保険組合 |
備考 | 1年間:前年8月1日~7月31日で計算 |
高額医療費の貸付
医療費の自己負担(食事代、差額ベッド代等は除く)が高額になった場合、医療費を支払ってから付加金が支給されるまで3ヵ月位かかるため、当座のつなぎ資金として貸付制度があります。
※この制度は経済的に困難な状況になった方のためのものです。
必要書類 | |
---|---|
【添付書類】
|
|
対象者 | 高額療養費の支給を受けられる人(原則的には自己負担が80,100円以上)ですが、所得・総医療費の額によって変わりますので、詳細は問い合わせください。 |
貸付限度額 | (1医療機関1ヵ月当たり自己負担額-高額療養費自己負担額)×0.8で千円未満は切り捨てです。 ※貸付金には利子はつきません。 |
貸付決定と送金 | 「貸付申込書」を提出されたら、健保組合では、速やかに貸付の可否および貸付額を決定し、被保険者に通知するとともに、申込書記載の金融機関に振り込みます。
|
貸付返済 | 貸付の対象となった高額療養費支給の際に、その高額療養費をもって返済の事務処理をします。
|
返済方法 | 付加給付にて相殺しますので特に手続きは不要ですが、当然、借りた額だけ付加金は減額されます。 |
お問い合わせ先 | 健康保険組合 |