市光工業健康保険組合

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医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

必要書類
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、被保険者・被扶養者
お問い合わせ先 健康保険組合
備考 入院・外来のどちらでも利用できます。

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類
  • 高額介護合算療養費支給申請書

【添付書類】

  • 介護保険の自己負担額証明書
提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
お問い合わせ先 健康保険組合
備考 1年間:前年8月1日~7月31日で計算

高額医療費の貸付

医療費の自己負担(食事代、差額ベッド代等は除く)が高額になった場合、医療費を支払ってから付加金が支給されるまで3ヵ月位かかるため、当座のつなぎ資金として貸付制度があります。
※この制度は経済的に困難な状況になった方のためのものです。

必要書類

【添付書類】

  • 費用明細のわかる医療機関からの請求書、または領収書
対象者 高額療養費の支給を受けられる人(原則的には自己負担が80,100円以上)ですが、所得・総医療費の額によって変わりますので、詳細は問い合わせください。
貸付限度額 (1医療機関1ヵ月当たり自己負担額-高額療養費自己負担額)×0.8で千円未満は切り捨てです。
※貸付金には利子はつきません。
貸付決定と送金 「貸付申込書」を提出されたら、健保組合では、速やかに貸付の可否および貸付額を決定し、被保険者に通知するとともに、申込書記載の金融機関に振り込みます。
  • ※決定通知が届いたら、被保険者は速やかに「高額医療費貸付金借用書」を健保組合に提出してください。
貸付返済 貸付の対象となった高額療養費支給の際に、その高額療養費をもって返済の事務処理をします。
  • ※完了すると、健保組合から被保険者に対し返済完了の通知をします。
返済方法

付加給付にて相殺しますので特に手続きは不要ですが、当然、借りた額だけ付加金は減額されます。
(例)入院で総医療費100万円(自己負担は3割の30万円)と食事代20,000円を支払った場合
高額療養費の自己負担限度額
 = 80,100円+(1,000,000円-267,000円)×0.01
 = 87,430円
貸付金額
 = (300,000円-87,430円)×0.8
 = 170,056円 ⇒ 170,000円

お問い合わせ先 健康保険組合

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