市光工業健康保険組合

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個人情報保護について

個人情報保護に対する取り組み

健康保険組合では、資格・給付情報や診療記録をはじめ、被保険者や被扶養者のみなさんに関する個人情報を扱っています。

個人情報の取り扱いには、常に細心の注意を払っていますが、平成17年4月からは個人情報保護法が全面施行され、個人情報を取り扱ううえで遵守すべき基準等が明確になっています。

そこで、健康保険組合が個人情報の保護にどのように取り組んでいるか、その概略をお知らせします。ただし、例外的な規定などもありますので、詳しい内容につきましては、お問い合わせください。

健康保険組合の個人情報保護に対する取り組み

  • 利用目的の特定・目的外の利用制限
    個人情報を取り扱うときは利用目的をできる限り特定します。あらかじめ本人の同意がなければ、それ以外の目的で利用することはありません。
  • 利用目的の通知・公表
    個人情報を取得するときは、本人への通知またはパンフレットやホームページなどで公表することにより、利用目的をお知らせします。
  • 個人情報の適正な取得・個人データ内容の正確性の確保
    不正な手段で個人情報を取得することはありません。また、取得した個人データは、利用目的の達成に必要な範囲内で、できるだけ正確性を保つようにしています。
  • 安全管理措置及び職員・委託先の監督
    個人情報保護に関する規程を整備、公表するとともに、安全管理に努めています。また、個人情報を扱う職員及び業務委託先を適切に監督しています。
  • 個人データの第三者への提供の制限
    原則として、本人の同意を得ることなく、個人データを第三者へ提供することはありません。
  • 個人データの開示、訂正、利用停止
    本人から個人データの開示が求められたときや、訂正・利用停止等の求めが適正に行われたときは、原則としてそれに応じます。また、苦情にも適切かつ迅速に対応します。

個人情報保護に関する基本方針(プライバシーポリシー)

市光工業健康保険組合は、加入者個人に関する情報(以下「個人情報」といいます。)を適切に保護する観点から、以下の取り組みを推進します。

  • 当健康保険組合は、取得した加入者の個人情報について、適切な安全措置を講じることにより、加入者の個人情報の漏えい、紛失、き損又は加入者の個人情報への不正なアクセスを防止することに努めます。
  • 当健康保険組合は、加入者からご提供いただいた個人情報を、加入者の健康の保持・増進など加入者にとって有益と思われる目的のためのみに使用いたします。また、個人番号については、番号法で定められた利用範囲において特定した利用目的でのみ利用いたします。
  • 当健康保険組合は、あらかじめ加入者の事前の同意を得た場合を除き、加入者の個人情報を第三者に提供いたしません。また、個人番号をその内容に含む個人情報(以下「特定個人情報」という。)については、本人の同意有無にかかわらず、番号法に定める場合を除き、提供致しません。ただし、特定個人情報でない個人情報について、「個人情報の保護に関する法律」(平成15年5月30日・法律第57号)第27条第1項各号に該当する場合は、加入者の事前の同意を得ることなく、加入者の個人情報を第三者に提供することがあります。
  • 当健康保険組合は、職員に対し個人情報保護に関する教育啓蒙活動を実施するほか、個人情報を取り扱う部門ごとに管理責任者を置き、個人情報の適切な管理に努めます。
  • 当健康保険組合の業務委託する場合については、より個人情報の保護に配慮したものに見直し・改善を図ります。業務委託契約を締結する際には、業務委託の相手としての適格性を十分審査するとともに、契約書の内容についてもより個人情報の保護に配慮したものとします。
  • 加入者が、加入者の個人情報の照会、修正等を希望される場合、当健康保険組合担当窓口までご連絡いただければ、合理的な範囲ですみやかに対応させていただきます。
    窓口:市光工業健康保険組合(TEL 0463-94-8029)
    受付時間:9:30~17:00(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)
  • 当健康保険組合は、加入者の個人情報の取扱いに関係する法令その他の規範を遵守するとともに、本個人情報保護ポリシーの内容を継続的に見直し、改善に努めます。

個人情報の利用目的

  • 被保険者等に対する保険給付に必要な利用目的

    〔健康保険組合の内部での利用に係る事項〕

    • 保険給付及び付加給付の実施

    〔他の事業者等への情報提供を伴う事項〕

    • 高額療養費の自動払い
    • 第三者行為に係る損害保険会社等への求償
    • 健康保険組合連合会の高額医療給付の共同事業
  • 保険料の徴収等に必要な利用目的

    〔健康保険組合の内部での利用に係る事項〕

    • 被保険者資格の確認並びに標準報酬月額及び標準賞与額の把握
    • 健康保険料、介護保険料の徴収
    • 被扶養者の認定
    • 健康保険被保険者証、高齢受給者証の発行

    〔他の事業者等への情報提供を伴う事項〕

    • 被保険者等の資格等のデータ処理の外部委託
  • 保健事業に必要な利用目的

    〔健康保険組合の内部での利用に係る事項〕

    • 健康の保持・増進のための健診、保健指導及び健康相談、体育奨励事業
    • 健康増進施設(体育館)の運営

    〔他の事業者等への情報提供を伴う事項〕

    • 保健指導、健康相談に係る産業医への委託
    • 医療機関への健診の委託
    • 健診結果の事業者への提供
    • 被保険者等への医療費通知
    • 被保険者等への広報誌等の配布
    • 高額療養費・出産費に係る資金貸付の共同事業
    • 健康増進施設(体育館)の運営の委託
    • 体育奨励事業の運営委託
    • 健康保険組合連合会主催の共同事業
    • 保健事業の事業実施(在宅療養支援事業)に係る委託
  • 診療報酬の審査・支払に必要な利用目的

    〔健康保険組合の内部での利用に係る事項〕

    • 診療報酬明細書(レセプト)等の内容点検・審査
    • 健保連給付相談

    〔他の事業者等への情報提供を伴う事項〕

    • レセプトデータの内容点検・審査の委託
    • 画像取込み処理の委託(マイクロフィルム)
    • レセプトデータの電算処理のためのパンチ入力
  • 健康保険組合の運営の安定化に必要な利用目的

    〔健康保険組合の内部での利用に係る事項〕

    • 医療費分析・疾病分析
  • その他

    〔健康保険組合の内部での利用に係る事項〕

    • 健康保険組合の管理運営業務のうち、業務の維持・改善のための基礎資料
    • 健康保険組合の管理運営業務に係る記録資料
    • 適正な経理事務の執行

    〔他の事業者等への情報提供を伴う事項〕

    • 業務の適正処理のための照会又は回答(保険者間の情報交換等)
    • 第三者求償事務において、保険会社・医療機関等への相談又は届出等
    • 弁護士等への業務相談

個人情報の共同利用の取扱いについて

個人情報保護法では、健康診査事業等について事業主と共同して個人データを利用する場合には(1)個人データを共同利用する趣旨(2)共同して利用する個人データの項目(3)共同利用者の範囲(4)利用する者の利用目的(5)データ管理責任者の氏名または名称について、あらかじめ本人に通知または公表することとされています。

当組合では、共同利用の内容の公表を、当組合事務所への掲示、ホームページ及び機関紙等への掲載をもって行うことといたします。

〈当組合が事業主と共同利用する趣旨等は以下のとおりです。〉

  • 個人データを利用する趣旨
    事業主と組合が共同して健診及び事後指導を実施することが、被保険者及び被扶養者等の健康管理を推進する上で効率的、効果的であるため、共同利用として実施する。
  • 共同して利用する個人データの項目
    記号・番号、氏名、性別、生年月日、年齢、郵便番号、住所、電話番号、資格取得日、資格喪失日、事業所コード、事業所名、事業所所在地、事業所電話番号、一般・成人健康診査データ、人間ドックデータ、精密・管理検診[ (1)胸部検査(2)血圧検査(3)心臓検査(4)腎臓検査(5)糖尿病検査(6)胃部検査(7)肝臓検査(8)高脂血検査(9)尿酸検査(10)血球検査 ]データ、健康診査の受診医療機関名及び医師名、問診票、保健指導レベル、保健指導の実施状況、健診受診勧奨に係わる氏名
  • 共同利用者の範囲
    事業主、健康保険組合、産業医、委託先事業者
  • 利用する者の利用目的
    被保険者及び被扶養者の健康の保持・増進のための健診と事後の保健指導、健康相談等への利用及び事業の評価・分析並びに産業医等他事業者との情報交換。
  • データ管理責任者の氏名または名称
    (当組合)常務理事
    (事業所)事業主

〈当組合が健康保険組合連合会と実施している共同事業は以下のとおりです。〉

「高額医療給付に関する交付金交付事業」

  • 健保連との高額医療事業の共同実施について
    市光工業健康保険組合(以下「当組合」という。)と健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合に高額な医療費が発生した場合、その費用の一部を健保連から交付する事業を実施しています。その事業の申請のためには、(1)診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)については、電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトのコピー、(2)当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細書」を健保連・高額医療グループに提出します。この交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることになります。
  • 共同利用する個人データ項目について
    前項の「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、レセプト記載データの全ての項目
  • レセプトデータを共同利用する者の範囲について
    (当組合)高額医療交付金交付事業担当者、事務長、常務理事
    (健保連)高額医療グループ職員
    (業務委託先)公益財団法人 日本生産性本部・情報システム事業部及び協力会社
  • レセプトデータを共同利用する者の利用目的について
    当組合においては、高額医療事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。
    健保連・高額医療グループにおいては、全組合からの申請を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。また、特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いたうえで、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。
  • レセプトデータ等の管理責任者名(もしくは名称)について
    (当組合)常務理事
    (健保連)高額医療グループ グループマネージャー

個人情報の第三者への提供について

個人情報保護法では、個人情報取扱事業者(当組合を含む)は、あらかじめ本人の同意を得ないで、個人情報を第三者に提供してはならないとされていますが、個人情報の通常必要な利用目的のうち、被保険者にとって利益となるもの、又は事業者側の負担が膨大である上、明示的な同意を得ることが必ずしも被保険者本人等にとって合理的であるとはいえないものについては、あらかじめ公表しておいて被保険者から特段明確な反対・留保の意思表示がないものについては「黙示的な同意」が得られたものとして取り扱ってよいこととされています。当組合では、以下の事項につきその趣旨に該当するものといたします。なお、同意されない場合は当組合までお申し出ください。

  • 本人の申請に基づかず給付する高額療養費を事業主経由で行うこと。
  • 本人の申請に基づかず給付する付加給付等を事業主経由で行うこと。
  • 医療費通知を世帯まとめて被保険者に行うこと。
  • 給付決定のお知らせ(保険給付金決定通知書)を事業主経由で行うこと。
  • 被扶養者が資格喪失後受診した場合の医療費請求を被保険者へ行うこと。

匿名加工情報の作成及び第三者提供について

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)では、個人情報を使用して匿名加工情報※を作成して当該匿名加工情報を第三者に提供するときは、匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供方法について公表することとされております。
このたび、市光工業健康保険組合では、以下の通り匿名加工情報を作成し、第三者へ提供させていただきます。
提供に当たっては、個人情報保護法に基づき、個人が特定されない形で匿名加工情報を作成しておりますので、ご了承くださいますようお願いいたします。

  • ※匿名加工情報とは、個人情報を加工して、通常人の判断をもって、個人を特定することができず、かつ、加工する前の個人情報へと戻すことができない状態にした情報のこと。
  • 匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目
    • 性別
    • 生年月
    • 医療保険の資格情報(加入時期、脱退時期、本人・家族区分等)
    • 診療報酬請求書の情報
    • 健診・保健指導の情報
  • 匿名加工情報の提供方法
    セキュリティが担保された電子的な手段を用いて提供先に送信
  • 匿名加工情報の提供先
    • 株式会社JMDC
    • 日本生命保険相互会社
    • 株式会社阪急阪神百貨店

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